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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第四条 (特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)

第四条

第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。

3第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

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