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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第八条 (二酸化炭素の濃度の測定の方法)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(二酸化炭素の濃度の測定の方法)

第八条

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(以下この項において「令」という。)第三条第二項の主務省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

  1. 測定しようとする貯蔵二酸化炭素(貯蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号において同じ。)における不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素、一酸化炭素及び特定不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素以外の物質であって、貯蔵二酸化炭素が令第三条第一項第一号に掲げる基準に適合するかどうかの判定のために測定が必要なものをいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の濃度を次のイからハまでに適合するように測定した上で、当該貯蔵二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法 C=100-(Ah+An+Ao+Ac+Am+Aq)(この式においてC、Ah、An、Ao、Ac、Am及びAqは、それぞれ次の値を表すものとする。C 二酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)Ah 測定された水素の濃度(単位 体積百分率)An 測定された窒素の濃度(単位 体積百分率)Ao 測定された酸素の濃度(単位 体積百分率)Ac 測定された炭化水素の濃度(単位 体積百分率)Am 測定された一酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)Aq 測定された特定不純物の濃度(単位 体積百分率)なお、算定する二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本産業規格K〇二二五の十一に定める方法又はこれと同等の精度を有する方法により測定した水分の値を用いることとする。)
    1. 不純物の濃度の測定は、日本産業規格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。
    2. イの測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。
    3. イの測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本産業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本産業規格K一一〇一に定める酸素標準ガス、日本産業規格K一一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素、高純度一酸化炭素及び高純度特定不純物を質量比混合法により調製したものとする。
  2. 前号に掲げる方法と同等の精度を有する方法

2前項第一号に掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四の定めるところによる。

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