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子ども・子育て支援法施行令 第二十八条 (権限の委任)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(権限の委任)

第二十八条

第七十一条第二項の政令で定める政府の権限は、法第六十九条第一項第一号に掲げる者から拠出金等(法第七十一条第二項に規定する拠出金等をいう。以下同じ。)を徴収する権限とする。

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