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子ども・子育て支援法施行令 第二十七条 (法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)
平成二十六年政令第二百十三号
政令
(法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)
第二十七条
法
第七十条第二項
の拠出金率は、千分の三・六とする。
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この条文が参照している条文
子ども・子育て支援法 第70条
この条文を参照している条文
第6条
第15条の2
第15条の7
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