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子ども・子育て支援法施行令 第二十七条 (法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)

第二十七条

第七十条第二項の拠出金率は、千分の三・六とする。

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