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子ども・子育て支援法施行令 第三十九条 (機構への事務の委託)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(機構への事務の委託)

第三十九条

厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、法第七十一条第八項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第百条の十第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第八項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「子ども・子育て支援法第七十一条第八項及び子ども・子育て支援法施行令第三十九条において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同法第七十一条第八項の規定による」と読み替えるものとする。

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