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子ども・子育て支援法施行令 第四十条 (法第七十一条第九項の政令で定める法人)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第七十一条第九項の政令で定める法人)

第四十条

第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。

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