(法第七十一条第九項の政令で定める法人) 第四十条 法第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗