(拠出金等の取立て及び政府への納付)
第四十一条
法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から第四号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
2法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から第四号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
2法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。