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子ども・子育て支援法施行令 第三十八条 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第三十八条

国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

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