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厚生年金保険法 第七十一条 (厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)

第七十一条

厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。

2前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。

3第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。

4厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、存続連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。

  1. 存続連合会が附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
  2. その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。

2存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者等、確定給付企業年金中途脱退者、改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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