第七十一条
厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
2前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。