(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等) 第二十二条 法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。2法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗