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子ども・子育て支援法施行令 第二十二条 (法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)

第二十二条

第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。

2第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。

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