(法第五十八条第一項及び第二項の規定による報告) 第二十一条 法第五十八条第一項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。2法第五十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗