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子ども・子育て支援法施行令 第三十六条 (厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)

第三十六条

厚生年金保険法第百条の五第二項から第四項までの規定は、法第七十一条第四項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

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