(こども家庭庁長官に委任されない権限) 第四十四条 法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第三項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗