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子ども・子育て支援法 第七十六条 (権限の委任)

平成二十四年法律第六十五号法律
(権限の委任)

第七十六条

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

2こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

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