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子ども・子育て支援法 第七十七条 (実施規定)

平成二十四年法律第六十五号法律
(実施規定)

第七十七条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

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