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子ども・子育て支援法施行令 第四十五条 (こども家庭庁長官への権限の委任)
平成二十六年政令第二百十三号
政令
(こども家庭庁長官への権限の委任)
第四十五条
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
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