条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行令 第四十五条 (こども家庭庁長官への権限の委任)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(こども家庭庁長官への権限の委任)

第四十五条

内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行令第四十五条(こども家庭庁長官への権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(こども家庭庁長官に委任されない権限) 子ども・子育て支援法施行令 目次