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子ども・子育て支援法施行令 第十五条の三 (法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)

第十五条の三

第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする。

2第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。

  1. 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除されたもの
  2. 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者である保護者
  3. 児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親である保護者

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