(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
第十五条の四
法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。