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国有財産特別措置法施行令 第一条 (無償貸付)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(無償貸付)

第一条

各省各庁の長(国有財産特別措置法(以下「法」という。)第五条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、法第二条第二項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案して財務大臣が定める数量に関する基準に従つて当該貸付けを行うものとする。

2各省各庁の長は、法第二条第二項第七号の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。

  1. 次条第七項第一号に掲げる区域にある法第二条第二項第七号に規定する施設(以下「義務教育等諸学校施設」という。)次条第七項第一号の告示があつた日の属する年度の末日の翌日から五年間
  2. 次条第七項第二号又は第三号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十七号)の施行の日(同日後において同項第二号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から令和十三年三月三十一日(同日以前において同項第二号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間

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