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更生保護事業法 第四十八条 (地方公共団体の営む更生保護事業)

平成七年法律第八十六号法律
(地方公共団体の営む更生保護事業)

第四十八条

地方公共団体は、更生保護事業を営むことができる。

2地方公共団体は、宿泊型保護事業を営もうとするときは、あらかじめ、第四十五条第一号から第六号までに掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。

3地方公共団体は、通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を開始したときは、前条第一号から第三号までに掲げる事項を、遅滞なく法務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止したときも、同様とする。

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