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更生保護事業法 第四十七条の二 (通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届出)

平成七年法律第八十六号法律
(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届出)

第四十七条の二

国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 事業の種類及び内容
  4. 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、定款その他の基本約款、経理の方針、資産の状況並びに経営の責任者の氏名、経歴及び資産の状況

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