(協力依頼等)
第五十条
認可事業者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業を営む更生保護法人は、被保護者の処遇につき必要があるときは、地方公共団体、公共職業安定所その他公私の関係団体又は機関に照会して協力を求め、また、特に必要があるときは、職業安定法の定めるところにより、自ら職業紹介事業を行うことができる。
認可事業者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業を営む更生保護法人は、被保護者の処遇につき必要があるときは、地方公共団体、公共職業安定所その他公私の関係団体又は機関に照会して協力を求め、また、特に必要があるときは、職業安定法の定めるところにより、自ら職業紹介事業を行うことができる。