(事業成績等の報告) 第五十一条 認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗