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更生保護事業法 第五十一条 (事業成績等の報告)

平成七年法律第八十六号法律
(事業成績等の報告)

第五十一条

認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。

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