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更生保護事業法施行規則 第三十三条 (地方委員会への委任)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(地方委員会への委任)

第三十三条

法第六十二条の規定により地方委員会に委任することができる法務大臣の権限は、次に掲げるものを除き、主たる所管庁が地方委員会である場合は当該地方委員会に、主たる所管庁が保護観察所の長である場合は当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に委任する。

  1. 第十三条に規定する権限
  2. 法第四十八条第二項又は第三項の規定による届出を受ける権限
  3. 法第五十一条(法第五十六条の二第一項及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受ける権限

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