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更生保護事業法施行規則 第三十二条 (寄附金募集の結果報告)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(寄附金募集の結果報告)

第三十二条

法第六十条第三項の規定による報告は、様式第二十七号による報告書を法務大臣等に提出してするものとする。

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