(寄附金募集従事証)
第三十一条
法務大臣等は、法第六十条第一項の許可をしたときは、当該寄附金の募集に従事する者(次項において「寄附金募集従事者」という。)に対して、様式第二十六号による寄附金募集従事証を交付するものとする。
2寄附金募集従事者は、当該寄附金の募集に従事するときは、常に前項の寄附金募集従事証を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。
法務大臣等は、法第六十条第一項の許可をしたときは、当該寄附金の募集に従事する者(次項において「寄附金募集従事者」という。)に対して、様式第二十六号による寄附金募集従事証を交付するものとする。
2寄附金募集従事者は、当該寄附金の募集に従事するときは、常に前項の寄附金募集従事証を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。