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更生保護事業法施行規則 第三十一条 (寄附金募集従事証)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(寄附金募集従事証)

第三十一条

法務大臣等は、法第六十条第一項の許可をしたときは、当該寄附金の募集に従事する者(次項において「寄附金募集従事者」という。)に対して、様式第二十六号による寄附金募集従事証を交付するものとする。

2寄附金募集従事者は、当該寄附金の募集に従事するときは、常に前項の寄附金募集従事証を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。

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