(更生保護事業を営む地方公共団体の報告義務) 第五十七条 第五十一条(事業の成績の報告に係る部分に限る。)及び第五十五条(事業に関する報告に係る部分に限る。)の規定は、更生保護事業を営む地方公共団体について準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗