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更生保護事業法 第五十七条 (更生保護事業を営む地方公共団体の報告義務)

平成七年法律第八十六号法律
(更生保護事業を営む地方公共団体の報告義務)

第五十七条

第五十一条(事業の成績の報告に係る部分に限る。)及び第五十五条(事業に関する報告に係る部分に限る。)の規定は、更生保護事業を営む地方公共団体について準用する。

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