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更生保護事業法 第五十五条 (報告及び検査)

平成七年法律第八十六号法律
(報告及び検査)

第五十五条

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認可事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認可事業者の事務所その他の施設に立ち入り、その事業の運営の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第四十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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