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更生保護事業法 第五十六条 (助言、指導又は勧告)

平成七年法律第八十六号法律
(助言、指導又は勧告)

第五十六条

法務大臣は、被保護者に対する処遇の適正な実施を確保し、又は認可事業者の健全な育成発達を図るため必要があると認めるときは、認可事業者に対し、その事業に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

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