(帳簿の備付け等) 第五十二条 認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。一被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿二被保護者の名簿三保管金品台帳四会計簿五寄附金について、その寄附者及び金額を明らかにする帳簿 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗