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更生保護事業法 第五十二条 (帳簿の備付け等)

平成七年法律第八十六号法律
(帳簿の備付け等)

第五十二条

認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

  1. 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿
  2. 被保護者の名簿
  3. 保管金品台帳
  4. 会計簿
  5. 寄附金について、その寄附者及び金額を明らかにする帳簿

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