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更生保護事業法施行規則 第二十九条 (帳簿の備付け等)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(帳簿の備付け等)

第二十九条

法第五十二条に規定する帳簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。

  1. 法第五十二条第一号に掲げる帳簿様式第二十号による保護簿及び様式第二十一号による金品給貸与簿
  2. 法第五十二条第二号に掲げる帳簿様式第二十二号による被保護者名簿
  3. 法第五十二条第三号に掲げる帳簿様式第二十三号による保管金品台帳
  4. 法第五十二条第四号に掲げる帳簿次に掲げるもの
    1. 不動産台帳
    2. 備品台帳
    3. 仕訳帳
    4. 総勘定元帳
  5. 法第五十二条第五号に掲げる帳簿様式第二十四号による寄附金収納簿

2法第五十六条の二において法第五十二条を準用する場合には、前項に定めるほか、次の各号に掲げる方法によることができる。

  1. 通所・訪問型保護事業を営む者にあっては、前項第二号に定める帳簿につき、「通所・訪問型保護事業用(乙)」を用いることにより、同項第一号の帳簿を省略すること。
  2. 地域連携・助成事業を営む者にあっては、前項第一号から第三号までの帳簿を省略すること。

3第一項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度の終了まで、次の各号に掲げる事務所に当該各号に定めるものを備え付けなければならない。

  1. 主たる事務所第一項第四号イの帳簿並びにその事務所に係る同号ロからニまで及び同項第五号の帳簿
  2. 更生保護施設及び通所・訪問型保護事業所の事務所その施設又は事業所に係る第一項の帳簿(同項第四号イの帳簿を除く。)
  3. 前二号に掲げる事務所以外の事務所その事務所に係る第一項第四号ロからニまで及び同項第五号の帳簿

4第一項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度から起算して、次の各号に定める期間、保存しなければならない。

  1. 第一項第一号の帳簿については、三年
  2. 第一項第四号ロからニまで及び同項第五号の帳簿については、五年(収益事業に係るものについては、七年)
  3. 第一項第二号及び第三号の帳簿については、十年
  4. 第一項第四号イの帳簿については、二十年

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