(事業成績等の報告) 第二十八条 法第五十一条(法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、次に掲げる書類(届出事業者については、第三号に掲げる書類を除く。)を添付した様式第十八号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。一様式第二号による財産目録及び貸借対照表二収支計算書(収益事業については損益計算書)三宿泊型保護事業に従事する職員の様式第十九号による職員給与等一覧表四様式第九号による事業成績書 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗