(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の廃止の届出)
第二十七条の五
届出事業者が、法第四十七条の二の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第十七号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。
2前項の届出書に添付する書類に関しては、第二十七条第二項を準用する。
届出事業者が、法第四十七条の二の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第十七号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。
2前項の届出書に添付する書類に関しては、第二十七条第二項を準用する。