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更生保護事業法施行規則 第二十七条 (宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)

第二十七条

認可事業者が、法第四十七条第三項の承認を受けようとするときは、様式第十七号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業を廃止することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
  2. 廃止しようとする事業に係る様式第二号による財産目録及び貸借対照表
  3. 廃止しようとする事業に係る負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

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