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更生保護事業法 第四十七条 (認可に係る事項の変更及び事業の廃止)

平成七年法律第八十六号法律
(認可に係る事項の変更及び事業の廃止)

第四十七条

第四十五条の認可を受けた者が同条各号に掲げる事項(法務省令で定めるものを除く。)を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の認可について準用する。

3認可事業者(第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者をいう。以下同じ。)がその事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由並びに被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにして、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなければならない。

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