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更生保護事業法 第四十五条 (宿泊型保護事業の認可)

平成七年法律第八十六号法律
(宿泊型保護事業の認可)

第四十五条

国及び地方公共団体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 宿泊型保護事業の内容
  4. 被保護者に対する処遇の方法
  5. 更生保護施設の規模及び構造並びにその使用の権原
  6. 実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
  7. 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、定款その他の基本約款、経理の方針、資産の状況並びに経営の責任者の氏名、経歴及び資産の状況

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