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更生保護事業法 第三十二条 (残余財産の帰属)

平成七年法律第八十六号法律
(残余財産の帰属)

第三十二条

解散した更生保護法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、法務大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、清算人は、法務大臣の認可を得て、その財産を第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む更生保護法人に譲渡することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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