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更生保護事業法施行規則 第一条 (定義)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(定義)

第一条

この規則において「認可事業者」とは、更生保護事業法(以下「法」という。)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者をいう。

2この規則において「届出事業者」とは、法第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営む者をいう。

3この規則において「被保護者」とは、法第二条第五項に規定する被保護者をいう。

4この規則において「更生保護施設」とは、法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。

5この規則において「通所・訪問型保護事業所」とは、法第二条第三項に規定する通所・訪問型保護事業を行う事業所をいう。

6この規則において「地域連携・助成事業所」とは、法第二条第四項に規定する地域連携・助成事業を行う事業所をいう。

7この規則において「公益事業」とは、法第六条第一項に規定する公益を目的とする事業をいう。

8この規則において「収益事業」とは、法第六条第一項に規定する収益事業をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

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