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更生保護事業法施行規則 第二条 (所管庁)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(所管庁)

第二条

宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を営み、又は営もうとする者(地域連携・助成事業を併せ営み、又は営もうとする者を除く。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第一号に掲げるものを主たる所管庁とする。

  1. 主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所の長
  2. 更生保護施設又は通所・訪問型保護事業所の所在地を管轄する保護観察所の長

2地域連携・助成事業を営み、又は営もうとする者(宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を併せ営み、又は営もうとする者を含む。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第一号又は第二号に掲げるものを主たる所管庁とする。

  1. 地域連携・助成事業の事業地域が一の保護観察所の管轄区域内である場合には、主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所の長
  2. 地域連携・助成事業の事業地域が一の地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)の管轄区域内における二以上の保護観察所の管轄区域にまたがる場合には、主たる事務所の所在地を管轄する地方委員会
  3. 宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を併せ営み、又は営もうとする者にあっては、その更生保護施設又は通所・訪問型保護事業所の所在地を管轄する保護観察所の長

3前二項の規定にかかわらず、法務大臣は、更生保護事業の態様に応じ、適当な地方委員会又は保護観察所の長を所管庁とし、及び所管庁のうち適当なものを主たる所管庁とすることができる。

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