(会計の区分等)
第三条
更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
2更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
3更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。
更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
2更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
3更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。