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更生保護事業法施行規則 第二十七条の二 (通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届出)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届出)

第二十七条の二

法第四十七条の二の規定による届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとする者は、様式第十四号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の届出書に添付する書類に関しては、第二十二条第二項(同項第四号及び第五号を除く。)を準用する。この場合において、同項中「宿泊型保護事業」とあるのは、「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」と読み替えるものとする。

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