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更生保護事業法施行規則 第二十七条の三 (届出事項の変更の届出)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(届出事項の変更の届出)

第二十七条の三

届出事業者が、法第四十七条の二の規定により届出事項を変更しようとするときは、様式第十六号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の届出書には、その変更しようとする事項に係る前条第二項において準用する第二十二条第二項に掲げる書類(同項第三号から第五号までに掲げる書類を除く。)及び当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。

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