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更生保護事業法施行規則 第二十七条の四

平成八年法務省令第二十五号府省令

第二十七条の四

届出事業者は、事務所又は通所・訪問型保護事業所若しくは地域連携・助成事業所の所在地の表示に変更があったときは、遅滞なく様式第十六号の二による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。更生保護法人以外の届出事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。

2第十三条第一項の規定は、更生保護法人以外の法人である届出事業者の役員(経営の責任者を除く。)及び評議員について準用する。

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