(処遇規程及び保護の実施)
第三条
更生保護施設においては、その施設で行う処遇の方法を明らかにする規程(以下「処遇規程」という。)を定めなければならない。
2保護観察所の長から法令の規定に基づく保護の委託を受けたときは、委託の趣旨に従い、かつ、法第四十九条の二及び処遇規程の定めるところにより、速やかにその保護を行わなければならない。
3被保護者から保護の申出を受けた場合において、当該被保護者が現に改善更生のための保護を必要としていると認めたときは、法第四十九条の二及び処遇規程の定めるところにより、その改善更生のため最も適切と認められる保護を行うものとする。