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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第四条 (処遇の一般原則)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(処遇の一般原則)

第四条

被保護者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するほか、次に掲げる事項に留意して個別的又は集団的に処遇しなければならない。

  1. 第四十九条の二第二号に規定する処遇の計画(以下「処遇計画」という。)に従って、被保護者に最もふさわしい方法を用いて生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助等を行うことにより、自律及び協調の精神を会得させ、その他健全な社会生活に適応するために必要な態度、習慣及び能力を養わせること。
  2. 読書の指導、教養講座の開催その他の方法で、被保護者の教養を高めることに努めること。
  3. 就労の意欲を喚起し、その習慣を身に付けさせるように指導するとともに、被保護者の希望、適性、心身の状況等に十分配慮し、公共職業安定所等の協力を得るなどの方法により、当該被保護者に適した職業が得られるように努めること。
  4. 浪費を慎み、その所有する金品は、改善更生に役立てるため適切に使用し、又は貯蓄するように指導すること。
  5. 努めて親族との融和を図るなどして、生活環境の改善又は調整を図ること。

2被保護者のうち保護観察に付されているものに対し遵守すべき事項を守るように補導するに当たっては、保護観察所の長の処遇の方針に従わなければならない。

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