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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第五条 (秘密の保持)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(秘密の保持)

第五条

更生保護施設において保護の業務に従事する者は、業務上知り得た被保護者及びその関係者の秘密を保持し、その名誉の尊重に努めなければならない。

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