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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第六条 (関係機関等との連携)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(関係機関等との連携)

第六条

更生保護施設においては、処遇の適正を図るため、保護を委託した保護観察所の長と常時密接な連携を保ち、その保護の内容が適当でないか又は十分でないと認めるに至ったときは、速やかに当該保護観察所の長に連絡しなければならない。

2被保護者に対しては、その改善更生のために、親族からの援助又は公共の衛生福祉に関する機関その他の機関からの保護を受けさせることが適当であると認める場合には、その援助又は保護が受けられるように、あっせんをしなければならない。

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