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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第七条 (保護の開始)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(保護の開始)

第七条

保護を始めるに当たっては、速やかに被保護者と面接し、保護の内容を懇切に説明するとともに、自立に向けた更生計画を立てるように指導するものとする。

2処遇計画は、前項による更生計画のほか、被保護者の身上関係、犯罪及び非行関係、家族関係等を総合的に判断して、保護の開始後速やかに定めるものとする。

3保護観察所の長の委託に基づいて保護を開始する場合には、処遇計画を定めるに当たり、その意見を聞かなければならない。

4前各項のほか、被保護者に対し、更生保護施設において守らなければならない事項を説示し、誓約その他の方法によりこれを守らせるように努めるものとする。

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