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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第八条 (居室の指定)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(居室の指定)

第八条

被保護者に宿泊場所を供与するときは、健康で規律ある共同生活を維持するため、当該被保護者の性別、年齢、性格、心身の状況、前歴、行状及び処遇の方針に留意して居室(専ら被保護者の宿泊の用に供する部屋をいう。以下同じ。)を指定しなければならない。

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