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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第九条 (食事)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(食事)

第九条

被保護者に給与する食事は、衛生的に調理され、健康の維持に必要な熱量と成分を含み、味覚を豊かにしたものでなければならない。

2食事は、更生保護施設内で調理して給与するものとする。ただし、被保護者が十分な理由に基づいて外食を希望し、又はやむを得ない事情のため施設内で調理し若しくは給与することができない場合は、この限りでない。

3更生保護施設内で宿泊場所の供与に併せて給与する食事は、一週間ごとにその献立の予定を立て、予定表を食堂その他の適当な場所に掲示しなければならない。

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